近年、欠陥住宅やシックハウス症候群など、住宅に関するトラブルが大きな社会問題となり、国民生活センターへ寄せられる相談数も平成9年度には2万2000件を超えました。
“一生一度の大きな買い物”といわれるマイホームだけに、雨漏りの原因などとなる重大な施工不良があったり、あるいは、耐久性、耐震性などの性能が著しく劣っていれば、住宅取得者(消費者)にとっては 大変な問題です。
たとえ契約内容や図面がきちんとしていても、いざ完成してみると、契約内容と違っていたケースもあります。そこで、こうした住宅に関するトラブルを未然に防止し、万一の場合もその早期解決をはかっていこうとするのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)です。

■品確法は、次の3つの柱からなっています。
1
新築住宅に対する瑕疵担保期間の義務化
(10年間)
新築した住宅の基本構造部分に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられたものです。
2
住宅性能表示制度の新設 購入や建築の事前に比較検討できるように住宅の性能をランクで表示する制度で、設計時と竣工時に、第三者の評価機関がその表示ランクにみあった性能の有無を有償で確認するものです。
3
住宅専門の紛争処理機関の設置 住宅トラブルを迅速・公正・円滑に解決していくための専門機関が新たに設けられます。

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